サロンやクリニックとローンで契約する時に注意したいコト

レーザー脱毛の料金が最近のレーザー脱毛ブームや技術革新によって、安くなったとはいえ、それでも色々なパーツの処理を行えば、それなりの金額になります。
現金で決済される人もいますが、ほとんどが、クレジットカードで決済する人が殆どと言えます。最近では、ローンを組んで決済する人も増えていますが、ローンを原因としたトラブルも年々増えてきているので、もし、ローンでの契約を考えている人は、是非、参考にしていただければと思います。
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ローン契約での注意点
ローン会社とサロンやクリニックは別物
一般的には、上述の通り、クレジットカードで契約される人が大半で、施術代金を分割で支払う場合は、そのサロンと提携しているクレジット会社のクレジット契約を利用するとう手法が大半でした。このケースでは、ユーザーとクレジット会社と、サロンやクリニックの三者間で結ばれる内容になります。
最近では、施術の費用に関して、消費者金融からの借り入れを利用させるサロンやクリニックが増えてきました。サロンやクリニックで脱毛コースを契約する際に、施術代金を消費者金融から借り入れしてサロンに支払うという事です。
このケースでは、ユーザーとサロンやクリニックとの契約及び、ユーザーと消費者金融の金銭消費貸借契約という2つの個別の契約が結ばれていることになります。つまりは、ユーザーは、消費者金融業者から借金をして(金銭消費賃貸契約)、そのお金をエステサロンに施術代金として支払、その後、消費者金融に借入金の返済をしていくという形をとることになるのです。
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なぜ消費者金融業がサロンやクリニックに?
もともと、消費者金融業者がエステサロンと関わりを持つようになったバックグラウンドは、クレジットカード会社がエステサロンと加盟店契約を結ぶのを嫌がっていたことが原因だったそうです。
クレジットカード契約の場合には、エステサロンが倒産して顧客がサービスを受けられなくなったケースに、顧客はクレジットカード会社に対して支払停止の抗弁を行使して、クレジット代金の支払いを拒むことができるといったような規定があります。(割賦販売法の30条の4より。)このケース、クレジットカード会社は、顧客からの代金の回収ができなくなったり、倒産をしたエステサロンやクリニックからも立て替えて支払った代金の返還を受けることが不可能になってしまいます。
そういった理由で、クレジットカード会社が、こういった支払停止の抗弁を受ける可能性が高いエステサロンやクリニックなど長期間にわたるサービス提供契約についてのクレジットカード契約を避けるようになってきたのです。
そういった事情の元、逆に、消費者金融業者の場合では、エステティックサロンの代金を支払うための借入であるために、割賦販売法の支払停止の抗弁の適用が無いと考え、業界に進出してきたという経緯になります。
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サロンやクリニックが倒産した場合、支払をストップできるのか?
確かに、脱毛による代金を支払う為に、サロンやクリニックとは無関係に消費者金融業者に足を運んで金銭を借り入れ、その借り入れたお金をサロンに持参して代金を支払ったのであれば、サロンやクリニックの契約、ユーザーと消費者金融業者の間の金銭消費賃貸契約は別個のものというのが分かりやすく、サロンやクリニックが倒産したからといって、消費者金融に対する返済を止めることはできません。
ですが、現在のローン契約は、サロンやクリニックが外部の消費者金融と提携して、サロンに借入申込書を置くなどをして、サロンやクリニックの脱毛の代金の支払いに充てる為に借入をさせている形と言えます。クレジットカード会社との間のクレジット契約なのか、消費者金融業からの金銭消費貸借なのかについてほとんど自覚していなかったかも知れません。また、消費者金融業者から借り入れた金銭も、消費者金融業者から直接サロンに支払われていたはずです。
このようなケースに、消費者金融業者からの借入れだからといって、エステサロンやクリニックが倒産して脱毛などのサービスを受けられないにもかかわらず、返済だけを続けて行かなければならないは不条理です。
そういった理由から2000年の割賦販売法の改正によって、このようなケースであっても、割賦販売法の適用があり、支払停止の抗弁を行使できることが、法律で明示されました。
つまりは、サロン契約、クリニックとの脱毛の契約などを締結する条件として、支払代金に充てる為にお金を借りさせて、そのお金を金融業者からサロンに直接支払い、あるいは、一旦は消費者に手渡して消費者から支払わせる場合にも、割賦販売法の適用があり、支払停止の抗弁を行使することが可能となります。(割賦販売法2条3項2号より。)
ただし、2か月以上の期間にわたって、3回以上に割賦して返済していく場合に限るので、少々、注意が必要ですね。
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エステサロンやクリニックが倒産したらどうなるの?
サロンやクリニックが倒産してしまったケースでは、サロンやクリニックの営業が廃止されて施術を受けることが出来なくなります。そこで、既に、料金を現金で一括して前払いしているのであれば、まだ施術を受けていない分について、サロンやクリニックに対して返金を請求することになります。
しかしながら、倒産したエステサロンに対して返金を請求しても、一度支払ってしまったお金は簡単には戻ってきません。
一言で「倒産」と言っても、父さんという法律手続きをしっかり取っている場合もあれば、顧客に無断で店をたたんで夜逃げしてしまったような場合には、そもそも返金を請求する相手である経営者の所在を探し出すところから始めなければなりません。こういったケースでは、見つけたとしても資産を持っていることはほとんどありえないので、返金を受けるのは困難と言えます。
こういったケースでは、消費者センターや弁護士に相談するか、他の被害者と連絡を取りあい、集団で弁護士と相談する以外に方法が無いのが現状です。
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破産債権の届け出とは?
サロンやクリニックが法的に破産手続きをとったようなケースでは、代金を取り戻すには、この破産手続きに参加しなければなりません。破産手続きとは、被害者の財産を破産管財人が金銭に換えて、これを債権者に分配するという手続きです。サロンやクリニックに対して料金を一括して、前払いしている場合は、受けられなくなった施術のお金について、破産債権として届け出る事になります。
具体的には、裁判所から債権者に向けて送られてくる債権届出用紙に必要事項を記入して、裁判所に提出します。届出金額については、前払いしている金額と既に受けたサービス、脱毛の施術代金を比較して、過払いになっている差額分になります。
もっとも、債権者が破産債権として届け出を行ったとしても、サロンやクリニックに何等かの資産があれば、届出た金額の何パーセントかが配当として戻ってくるだけです。サロンに資産が残っていない場合には全く配当が無いということもよくあります。
最近は、配当の見込みが無い場合には、裁判所から破産債権届出用紙を送らないという扱いがされることもあります。
いずれにしても、サロンやクリニックが倒産してしまうと、一旦支払った金銭の返金はあまり期待が出来ないと言うべきでしょう。
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倒産したサロンやクリニックから個人情報を取り戻したい
脱毛サロンやクリニックには、顧客の個人情報である身長、体重、胸囲などの身体のサイズや個人的な趣味や生活状況など極めてデリケートな情報が書き込まれた書類があることでしょう。こういったカルテ的な内容を返してほしいということもありますよね。
しかしながら、現実には、破産管財人は、サロンやクリニックが破産手続開始決定を受けた後に、サロンやクリニックに属する財産を売却し、換価作業をどんどん進めていきますので、通常のケースでは、多数存在する顧客一人ひとりの所有物を返還する余裕はありません。従って、もしあなたが、カルテの返還を希望する場合には、早い段階で、その旨を破産管財人に申し入れておきましょう。破産管財人が処分する以前であれば、あるいは変換を受けることが出来るかもしれないです。また、返還を希望しない場合でも、プライバシーの保持が気になる場合は、情報の流出などが無いよう、早めに管財人に申し入れしておきましょう。
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サロンやクリニックの経営状態の確認方法
上述の通り、料金を前払いしたサロンやクリニックが倒産してしまうと、一旦支払った料金を取り戻すのは極めて困難です。
特定商取引法では、5万円以上の料金の前払いを受けているサロンやクリニックでは、業務・財産の状況を記載した書類を備え付け、契約者がこれを閲覧したり、コピーできるようにすべきであるとしています。(特定商取引法45条)。
サロンやクリニックに備え付けている業務・財産の状況を記載した書類を閲覧して、サロンの経営状況に不安がある場合は、契約をクーリングオフしたり、中途解約するかどうかを判断できるようにするためです。
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