脱毛コラム

コースをクレジット決済した場合、途中解約できるの?

コースをクレジット決済した場合、途中解約できるの?
公開日:2015/05/28 更新日:2022/07/15

 エステサロンや脱毛サロンのコースや、医療レーザーを実施しているクリニックなどの医療機関のコースでは、回数コースというのを作っているケースが多く1回の料金よりお得に脱毛できる、安い金額で1回分ができるコース設定を提供しています。もちろん、回数コースや回数チケットは、このコースを契約した際に、支払います。でも、クレジットカードで契約した場合、途中解約した場合はどうなるのでしょうか?


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クレジットカードで支払った後、途中解約できる?




クレジットカードの仕組み

 まずは、クレジットカードの契約やお金の流れに関して、説明していきます。

 サロンやクリニックの料金の支払いは、施術を受ける都度、その料金を支払う事が望ましい訳ですが、実際は、長期間・数多くの回数の施術についてコース料金を一括して前払いするコース設定をしているケースが一般的です。

 このケースでは、全体の料金を一括して前払いすることになるので、一度に現金で支払うことが出来ないという人も多くいらっしゃることでしょう。

 そういった場合、現金ではなく、クレジットカードを使用してコースの申込をすることがあります。クレジット契約とは、クレジット会社に対して、エステの施術代金を立て替えて支払う事を依頼し、クレジット会社が立て替えた施術代金に一定の手数料を加算した金額をクレジット会社に対し、分割して支払っていくことを約束する契約です。

 こうして、契約の時点では、クレジット会社がサロンやクリニックに対して、施術料金全額を立て替えて支払、その後、数回に分けて、ユーザーがクレジット会社に分割して手数料を上乗せした金額を定期的に支払うということになります。


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途中解約等しても支払い続けないとダメ?

 上述の項の通り、エステやクリニックの脱毛の施術料金を支払う為に、クレジットカードを利用した場合には、ユーザーとサロンやクリニックとの間には、脱毛の契約がなされ、また、ユーザーとクレジット会社には、クレジット契約がなされ、それぞれが成立していることになります。

 この二つの契約は別個独立のものだと考えると、脱毛の契約に関してトラブルが発生しても、クレジット代金に関しては、引き続き支払う必要が出てくるという、問題が発生してしまします。

 こういった問題があるので、割賦販売法という法律の中で、サロンやクリニックなどのサービス提供事業者に対して主張できる事由をクレジット会社に対しても、主張をして、クレジット会社からのクレジット代金の請求を拒むことが出来ると定めています。(割賦販売法の30条の4より)。これを「支払停止の抗弁」といいます。

 割賦販売法によって、支払停止の抗弁が認められるのは、割賦販売法施行令1項から3項で指定されている商品やサービスについての代金を立て替え払いするクレジット契約であり、二か月以上の期間に3回以上分割で支払いをしていくものです。エステやクリニックは、この法律の中のサービスに指定されていますので、割賦販売法による支払停止の抗弁という形で行使することが出来ます。

 エステやクリニックの契約に関してクーリング・オフをした場合や、エステやクリニックの契約について効果が無いとか、副作用を発生させてしまったというような債務不履行があったなど、また、事実と異なる広告や契約告知があった場合等、サロンやクリニックに対して、これらの事由を伝えるだけではなく、クレジット代金の支払いを停止する旨の通知を行う必要があるので、要注意です。


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脱毛の契約をクリニックやサロンに対して解除したが、クレジットカード会社から請求が来た場合はどうすればよいの?

【クレジットカード会社にも解約した旨を伝えよう。】

 エステサロンやクリニックの契約に関しては、特定商取引法によって、クーリングオフの期間が過ぎていても、中途解約をすることが認められています。

 中途解約をすると、脱毛の費用を現金で前払いをしていた場合は、契約したクリニックやサロンとの間で前払いした代金の清算をすることになっています。

 ですが、サロンやクリニックとの契約に関して現金ではなくクレジットカードを利用していた場合は、もし、サロンやクリニックと契約者との間で解約が出来ていたとしても、クレジットカード会社と契約者の間でクレジット支払の契約が解約できているわけではありません。

 ですので、クレジットカード会社にも、契約していたサロンやクリニックとの契約を解除した旨を伝えて、クレジット払いを停止する必要がありますので、注意が必要です。


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クレジットカードで契約した場合の脱毛料金の清算方法とは?

 クレジットカード会社に、サロンやクリニックとの契約を解除した旨を伝えて、支払いの停止を依頼すると、クレジットカード会社は脱毛の施術料金をサロンやクリニックに立て替えて支払ったのに、その代金の回収が出来ないといった事態になってします。また、同様に、ユーザー側も、既にクレジットカード会社に支払いをしたクレジット代金の金額と、それまでに受けた脱毛の施術の代金を比較すると、クレジット会社に支払った分に見合った金額の施術を受けていないというケースもある事でしょう。

反対に、それまでに支払ったクレジットカード代金以上の施術を受けてしまっていることも考えられます。

 ですので、サロンやクリニック、クレジットカード会社、ユーザーとの3者の間での生産をする必要が出てきます。クレジットカードを利用していた場合の清算方法としては、エステサロンとクレジットカード会社の間でクレジット契約をキャンセル、エステサロンやクリニックがクレジット会社に対してすでに受け取った立替金を返還する場合があります。これを「赤伝を切る」という言い方をしています。

 このケースでは、クレジット契約は無かったことになりますので、ユーザーがクレジット会社から請求を受けることは無くなるわけで、ユーザーとサロンとの間で清算をすることになります。すでに支払っているクレジットの代金に関しては、ユーザーがこれまでに受けた施術代金の清算にあてるため、クレジットカード会社からサロンやクリニックに引き渡される場合がありますが、逆に、ユーザーがサロンやクリニックから返金を受ける必要がある場合には、クレジットカード会社からユーザー宛に、返金してもらうようにしておく必要があります。

 また、既にユーザーが受けた施術代金の方が、クレジットカードで立て替えている代金よりも多い、上回っているようなケースであれば、クレジットカード会社との契約はそのまま継続し、ユーザーが、施術代金の不足分をクレジットカード会社に支払っていくという方法もあるでしょう。こういったケースの場合、エステサロンやクリニックがクレジットカード会社から立て替え払いを受けた料金とサロンやクリニックが実際に提供した施術代金の差額は、サロンやクリニックがクレジットカード会社に返還し、クレジットカード代金の一部に充当することになります。

 いずれのケースも、サロンやクリニック、クレジットカード会社、ユーザーの3者の間で話し合いが必要となります。サロンやクリニックとクレジットカード会社との間でどのような処理をすることになるのかは、クレジットカード会社にしっかり確認しておく必要があると言えます。


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契約前に解約の不安があれば、最初から窓口のあるサロンと契約しよう

 上記の部分で、法律的な観点から、サロンとの契約の中途解除にまつわるクレジット決済での対応方法をお伝えしましたが、もし、解約の不安がある場合、初めての脱毛サロンとの契約などで不安に感じているようであれば、こういった内容に対して手厚い受付をもっているサロンと契約されるのも安心につながるかもしれません。

 実際に、こういった法律があってもサロン側の対応が悪かったりで、色々こじれてしまったケースも伺った事があります。クレジット会社は、銀行などと同様、法律等でしっかりルールづけられた仕組みの中で仕事をしているので、手続きさえしっかりしていれば、問題が無いのですが、サロン側で虚偽の申告を行ったり、支払いを渋るなど、悪い事例もたまに聞こえます。

 そういった負のイメージを脱却させて、集客につなげている人気のサロンもいくつか存在しています。

 制度としての事例を挙げると以下の通りです。

【制度】

①解約などの受付窓口がある

②途中解約による解約手数料も発生しないで、使用されていない回数分の返金制度がしっかりしている

こういったサロンでの契約を推奨します。

当サイトで掲載しているサロンでは、ミュゼプラチナム、シースリー、キレイモなどがこういった制度を持っています。


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この記事を書いた人
ミキ

ミキ

元美容クリニックのカウンセラーです!現在OL。家族とまったり暮らしています。カウンセラー時代にお客様から聞いた悩みなどを元に、脱毛選びのポイントをまとめています。料金面も考慮して、おすすめの医療脱毛を紹介します!


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