脱毛コラム

サロンとのトラブルがあった際の対処方法

サロンとのトラブルがあった際の対処方法
公開日:2015/05/27 更新日:2022/07/15

 これだけ、エステサロンや脱毛サロン、レーザー処理のクリニックなどが多く広まっている中、法令順守など、顧客とのトラブル改善にかなり、前向きに業界全体が流れていますが、まだまだ、街中のサロンやクリニックなどでは、トラブルなどがいまだにあります。

 では、そういったトラブルの中から、ありがちな内容を基に、解決可能なのか、見ていきたいと思います。

  • 「未成年の娘が決めた契約を解除することが出来るのか?」
  • 「脱毛の効果が無かった場合、支払い済みの代金を返還してもらうことはできるのか?」
  • 「ヤケドやシミが出来てしまったばあい、損賠賠償の請求ができるのか?」

といった契約前に気になる内容をご報告させていただきます。


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脱毛中にトラブルがあったらどうすればいい?




未成年の娘が勝手に決めた契約を取り消すことはできるの?

 未成年が勝手に契約してしまった際のトラブルを紹介します。


結論から言えば可能です。

 20歳以下の未成年者であれば、契約をする際には親の同意が必要になっています。同意の無い場合の契約行為は、未成年者である当事者または、親権者である親から契約を取り消すことが可能です。

 ですので、親であれば、一方的な契約解除通告でエステサロンとの契約は取り消すことが可能です。(民法の5条2項より。)エステサロン等に対しては、はっきりと「何年何月何日付の契約を親権者の意思として取り消す」といった内容の意思表示をしっかり行う事ができます。伝達の際は、意思表示の証拠を残す必要があるので、別の項で説明したクーリングオフのケースと同様、内容証明郵便で、伝達すれば問題ないです。

 ただし、最近では、親権者の同意を示す同意書というものを、各サロンやクリニックが用意しており、これをもし、万が一、娘さんなどが勝手にねつ造して、契約している場合がありますが、実際に、親権者である親が子の内容に、サインや捺印していなければ、問題なく、解約できますがこちらは、以下の項で説明します。


取り消せない場合もあります。

 上述の通り、娘さんが勝手に契約しているだけの状態であれば、問題なく、解約ができるのですが、取り消しが出来ない場合が2点あります。

 一つ目のケースでは、娘さんが支払う契約内容の支払金額は、親権者からのお小遣いという範囲で支払っている場合です。これは、親が子供の自由の裁量の範囲で決めてよい金額になってしまうので、親の同意は不要なのです。残念ながら、取り消すことはできません。(民法の5条3項より)

 ですが、もし、この契約がクレジットカードを使用した契約の場合は、支払金額が少額であろうとも、最終的な総額はおそらく高額になるので、取り消すことが可能です。

 2つ目のケースは、娘さんがエステサロンやクリニックに対して、ご自身の事を未成年者ではなく、成人であることを虚偽申告して契約した場合や、未成年であっても、親権者の同意を取り付けていると申告したり、各サロンやクリニックが用意している同意書を本来は、親権者がサインしなければならないところを、娘さんが勝手に記載してしまっている場合などは、契約を取り消すのは難しいと考えてください。(民法の21条より)

 ただし、娘さんが単純に、エステサロンやクリニック側から未成年であることを黙っていた場合、年齢を伝えていない場合は、取り消し可能です。ですが、年齢をクリニックサロン側から尋ねられて、二十歳であるとか、未成年だけど親の許可を得ている等と、回答している場合は、取り消しが難しいと考えてください。


契約を取り消せた場合はその後、どうなるの?

 サロンやクリニック側との契約を取り消すことが出来た場合、その契約の際に支払った金額の返還を請求することが可能です。娘さんがもし、現金決済ではなく、クレジットカードで支払う契約をして、契約書に記入したという事であれば、娘さんとサロンとの契約のほかに、娘さんとクレジット会社との契約を取り消す必要があります。

 なお、うっかり、代金の一部でも、親が支払ってしまうと、親が同意したことになってしまうので、取り消せないというケースもあるので、注意が必要です。


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脱毛の効果が無かった場合、支払い済みの代金を返金してもらう事は可能?

 効果を感じられなかった場合の返金についてお話しします。


返金してもらう事が可能なケースあります!

 エステの脱毛や、クリニッくの脱毛などの契約に限った話ではありません。約束された契約内容を履行されていないという事であれば、契約違反であるという事になります。民法上でいう415条にある債務不履行に該当します。債務不履行という事であれば、契約を解除して、支払った代金の返金を求める事が可能です。

 契約するきっかけとなった広告の文言や、カウンセリング内での見積もり等、この期間、これだけの回数通えば、ツルツルで永久脱毛できるなどといったような内容を基に、契約した場合は、契約の目的を達成していないので、債務不履行であるという考え方になります。支払った金額の返金を求めることが可能という事になります。

 逆に、永久脱毛という効果を契約内容に明記していないで、一定の期間に一定の回数の施術を提供することを契約の内容としている場合には、約束の施術を受けた以上、脱毛の効果が無かったとしても、支払った金額の返金を求めるというのは難しいという事になります。


サロンやクリニックの契約の内容がポイント

 特定商取引法では、契約をした場合にはサロン側、クリニック側は契約面を交付する義務があります。契約書面には、提供されるサービスの内容を具体的に明示、記載することが求められます。しかしながら、実際では、コース名だけしか記載されておらず、実際にどういった施術が具体的に提供されているのか、詳細に分からない内容である場合が数多くあります。また、契約の際に口頭で施術を受けてこの期間内に脱毛が完了するということを約束したにもかかわらず、その約束の内容が契約書に記載されていないという場合があります。

 こういったケースであっても、実際に当事者間で効果がある事を約束しているのであれば、それが契約内容になっていると考えることが出来ます。ですので、事例を挙げれば、「このコースで脱毛が完了する」といった事が記載されていて、脱毛の効果が無い場合もある記載が無い場合は、脱毛の効果があると約束しているというように理解することもできます。ですが、こういった広告も残っていない場合は、実際に争いになると、「言った、言っていない」の議論になってしまい、口頭での約束をしたことを立証することは非常に難しくなることが考えられますので、注意が必要です。

 ですので、契約を結ぶ際は、契約の内容をしっかりと確認することはもちろん、重要な事項に関しては、契約書に記載のない事項について説明があった場合は、契約書にその内容をきちんと記載してもらっておいた方が良いでしょう。また、契約の際に、確実に脱毛が完了すると思って契約してしまった場合は、取り消しができると考えられます。


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脱毛した結果、シミやヤケドが出来た場合は損害賠償請求できるの?

 脱毛中に起こり得る肌トラブルについてお話しします。


違約に該当します。

 脱毛サロンやクリニックと契約する際の契約内容は、当たり前ですが、毛術の結果、毛が生えてこなくなることが契約内容です。医療レーザー脱毛であれば、永久脱毛が、契約内容です。

 サロンなどでは、脱毛の効果を得る為の施術をするに当たり、身体を傷つけないように注意する義務と責任があります。施術の結果として、火傷してしまった。シミを残してしまったという事に関しては、注意義務違反という扱い、過失があったという事になります。

 このように、エステサロンの契約やクリニックの契約に際し、相手の身体を傷つけないように配慮する義務に違反していることは債務不履行にあたります。(民法の415条より)

 債務不履行の結果発生した損害に関して、エステやクリニックは賠償する義務が発生します。

 また、サロン側やクリニック側の過失で、火傷を負わせてしまったといったような行為は、不法行為(民法の709条・715条)にも該当するので、不法行為という扱いでの損害賠償の請求も可能となります。


損害賠償の内容って?

 先ほどのように、ヤケドを負ってしまった損害はどういうものなのか?まず、治療の為の治療費、もし、仕事をその為に休まなければならなかった場合は、休んだ日の分の損害、また、火傷の痛みや、治療に関する部分で受けた精神的な苦痛、シミが残ってしまった事に対する後遺症に関する精神的苦痛が対象になります。

 つまり、損害賠償の内訳としては、治療費と休業などの機会損失に対する補償、慰謝料という項目になります。

 また、エステであれば、単純に脱毛をするという結果にとどまらず、見た目をきれいにするという事も含まれているので、シミが残ってしまったなんてことは、契約のゴールに達していないということにも該当し、脱毛に支払った費用も、損害賠償に含まれる余地があります。


被害が発生したら

 被害が発生すれば、もちろん損害賠償があるので、準備が必要ですが、取り急ぎ、被害を受けたら、例えば、施術を受けて肌が火傷したというように、危害が発生したら、すぐに医療機関での治療を受けることを勧めします。エステサロンによっては、色々と理屈をつけて弁解をしたり、自社開発の化粧品を渡して患部に塗布するように支持を出すなどして、医療機関での治療を遅らせ、さらに状態を悪化させる場合があります。ですが、サロンは医療機関ではなく、異常が起きた時の処置はその場では出来ないので、注意してください。

 また、賠償を請求する際に、受けた被害の実態を明らかにするために、治療を受けた医療機関での診断書はしっかりもらい、被害を受けた時の写真を残したり、経過をしっかりメモしておくなど記録を残す事を忘れないようにしましょう。


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この記事を書いた人
ミキ

ミキ

元美容クリニックのカウンセラーです!現在OL。家族とまったり暮らしています。カウンセラー時代にお客様から聞いた悩みなどを元に、脱毛選びのポイントをまとめています。料金面も考慮して、おすすめの医療脱毛を紹介します!


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