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医療レーザー脱毛でもクーリングオフが可能

2020.09.18
そもそも、医療レーザー脱毛がクーリングオフ適用外だったなんて、知らなかったという人も多いでしょう。脱毛サロンやエステサロンなどの光脱毛(フラッシュ脱毛)では、クーリングオフが可能でした。
 法改正で平成29年12月1日の契約から 医療レーザー脱毛でもクーリングオフの適用が開始されます。
 安心して医療レーザー脱毛を受けられるように、今回定められた医療機関向けの クーリングオフの内容や 新たに定められたその他の規制など、医療機関が行政処分の対象になる政令に関して紹介します。

エステ脱毛や医療脱毛でクーリングオフはできる?




そもそも「クーリングオフ」って何?

 なんとなく、聞いたことはあるけど、クーリングオフって何かわからないという人も少なくないでしょう。

 「その場のノリで契約してみたけど、後日、頭を冷やして考えてみたら、やっぱり必要のない契約だった、やっぱり、解約したい」
といった経験はありませんでしょうか?
 昔はこれがかなり問題で、解約できない条件を契約書に明記されていて、解約ができない。または、解約するには解約手数料と言ったような高額な違約金が課せられていたり、解約しても、お金が返ってこないといったような問題がありました。

 そこで登場したのが、クーリングオフです。詳細は以下にて、ルールの説明をいたしますが、契約日から8日以内であれば、解約及び支払った金額の返金が可能になるというものです。

医療レーザー脱毛はクーリングオフ適用外だった

 エステサロンや脱毛サロンでは、元々法令で消費者保護が行われており、クーリングオフをすることが可能でしたが、 医療法では、美容外科や美容皮膚科などが行っている医療レーザー脱毛や脂肪融解、シミ、入れ墨(タトゥー)除去、シワ、たるみなどの施術などの医療行為に関しては、クーリングオフに関する明記はなく、対象外でしたが、解約に関する医療機関とのトラブルが年間2千件を超えたことから、今回、内閣府の消費者委員会の意見を受けて、平成29年6月27日に、 上述の医療行為がクーリングオフの対象となることを、今回、政府が特定商品取引法の政令改正で決めた。

クーリングオフを適用する場合

  一口にクーリングオフと言っても契約後8日以内であれば、何でもクーリングオフの適用となるわけではありません 。適用されるケースと適用されないケースがありますので、注意が必要です。

条件はクーリングオフの対象外です

 医療レーザー脱毛でどんな条件でも8日以内であれば解約できるのかと言えば、そんなことはありません。例えば、両ワキ脱毛3回のコースで3万円といった内容や、VIOライン1回の脱毛8万円を施術したといった内容は、クーリングオフの対象になりませんので、要注意です。


クーリングオフが適用されるケース

 では、どういった条件の契約であれば、クーリングオフの対象となるのか?契約内容ですが、1回の通いと言ったようなケースでは対象にならず、契約期間がポイントになり、 契約期間が1か月を超えるような契約内容です。また、 契約金額、支払った金額が5万円を超える契約であることです。つまり消費税込みで5万円を超える契約は、クーリングオフの対象となります。
 更に、契約後に契約内容を契約書などにまとめて、患者に医療機関は渡す義務がありますが、この 契約書に契約期間、施術内容、料金が明記されていることが義務付けられることになりました。

クーリングオフが適用される条件
期間 契約後 8日以内
対象医療行為 脱毛・脂肪融解・シミ、入れ墨(タトゥー)除去・シワ・たるみ解消 歯のホワイトニング
料金 5万円以上の契約
契約期間 1か月を超える契約

クーリングオフを申請する流れ

 では、「クーリングオフを申請するにはどうしたらよいのか?」と言う話ですが、契約した医療機関に対して、契約後8日以内にクーリングオフを適用したい旨を伝える事です。
 後々のトラブルを考え、口頭でクーリングオフを適用したいという事を伝えるだけではなく、 配達記録など、証拠が残る形で郵送でも、クーリングオフを適用したい旨を伝える必要があります。その際に、以下内容を明記しておくことが重要となります。
クーリングオフを申請する際に明記すべき事項
  • 契約日
  • 複数の店舗がある場合は、院名
  • 担当者名
  • 契約したコース名
  • 支払った金額
  • クレジットカード決済の場合はクレジット会社名
  • 「クーリングオフを申請する」と明記
  • 自分の名前、年齢、連絡先の電話番号、住所
  • 返金先の指定の銀行口座情報
  • 捺印

 また、クレジットカードやローン会社を経由しての決済を指定した場合は、医療機関だけではなく、支払いを停止させる必要があるので、 クレジットカード会社や、信販会社などローン会社にも、クーリングオフを適用するといった同様の旨を電話及び、配達記録付きの郵送での連絡をしてください。
 もし、クレジットカード会社経由、ローン会社経由で支払いがされていても、後日、契約した医療機関から返金されます。

回数コースを途中解約する場合も返金対象になる

 また、今回の政令の改正で、クーリングオフ以外にもいくつか項目が増えました。

回数コースの途中解約の残回数分の返金義務

 医療レーザー脱毛では、脱毛の仕組み上、脱毛したい場所を完全に永久脱毛の状態にするには、個人差やパーツの体毛の状態によって5回から10回程度の通いが必要になります。1回限りで施術が完了することはありません。
 大体、複数回のコースを契約することが多いです。しかし、引越しや、転勤、他のクリニックに乗り換えたいなど。色々な理由があるとは思いますが、途中解約したくなる場合がありますよね?
 中には、残りの回数分を清算してくれる良心的な医療機関もありましたが、今だに、解約に関して返金に応じない契約を結ばせている医療機関もあり、ひどい場合は、解約手数料や違約金が生じるケースもあります。
 そこで、今回の政令の改正に伴い、回数コースを契約している場合で、回数分を前入金している場合、途中解約を希望すれば、残りの回数分を清算して、返金する義務が医療機関に生じます。

うそ、誇大広告、勧誘行為、強引な営業の禁止

 また、医療機関によっては、「必ず5回通えば、永久脱毛できる」といったような、通う回数に個人差がある内容にもかかわらず、結果の保障のような表記がされているなど、「痛みが無いヒゲ脱毛」といったように、麻酔を利用しての施術であれば、たしかに痛みはないですが、「瞬間冷却装置を利用して、無痛で施術を受けられる」といったような、本来、「痛みを緩和」することしかできないのに、「無痛まで」行ってしまっているケースなども、対象になると思われます。

 また、広告には、お得な料金プランが明記されていて、実際にクリニックに行ってみたら、そんなプランは存在せず、高額な別のプランを勧められて契約させられるようなうその広告も禁止となりました。
 
 初めて、医療レーザー脱毛を検討されている人には、「勧誘行為」や「営業行為」という言葉は聞きなれない内容かもしれませんが、「勧誘行為」とは、希望している施術パーツ以外の他のパーツの脱毛を断っても、断ってもしつこく勧めてくるケースです。
 よくありがちなのが、「ビキニライン」の脱毛を5回程度通って、ゴールが見えてく頃合に、担当者から
「ビキニラインだけ処理すると、周辺だけ毛が生えてきて、まだらになってしまうので、ほとんどの人が、周辺のIラインやOラインとか、足、お腹の脱毛もしているので、契約しませんか?」
 といったようなことを、断っても何度も言ってくるようなウザイ行為です。エステや脱毛サロンなどでは、よくありがちな話です。

 また、営業行為とは、「脱毛後の肌の保湿ケア」と称して、自社で開発している保湿クリームや化粧品などを売りつけてくる押し売り行為の事を営業行為と言います。
 1回軽く進めてくる程度であれば、町中の化粧品売り場と変わらず、問題ないと思いますが、質の悪いエステや脱毛サロンなどでは、顧客が「買う」と言うまで帰さないといったような勢いで何度も何度も、進めてくるケースもあり、こういった営業行為を禁止するといった内容です。

契約内容を書面で渡す

 また、「言った、言わない」といったような押し問答が顧客と医療機関の間で行われないように、施術する内容につての説明と、その施術に要する契約期間、と料金に関して、明記した書面を医療機関は必ず、患者に渡す義務が生じるようになりました。
 あとから、「言った、言わない」とか「そんな話は聞いていない」といったトラブルを防ぐことを目的としている内容と思われます。

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