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脱毛サロンや医療レーザー脱毛はクーリングオフできる?

2020.09.18
クーリングオフをご存知でしょうか?消費者保護の法律で購入した後でも購入した日から起算して 8日以内であれば、解約できて、支払った金額が返金されるという法律です。
 果たして、エステサロンや脱毛サロンの光脱毛では、クーリングオフは適用できるのか?
 また、具体的な条件や、申請方法を紹介していきます。

契約する前にクーリングオフ制度を知っておこう




そもそもクーリングオフって何?

 冒頭でもお伝えしているように、消費者をだますように購入させたり、高圧的に衝動買いを迫る行為、実際に購入してみたけど、やっぱり返すから返金してもらいたい。といったようなニーズにこたえて、法令化された制度がクーリングオフです。

 すべての業種でこの制度が適用されるわけではないですが、基本的には商品やサービスの利用といった対価を受けていなければ、基本的には適用される制度となっています。

 エステサロンや脱毛サロンでの契約は適用内になっています。

 単純に「契約してみたけど、色々考えた結果、やっぱり解約したい。」といったケースや、中には、「サロンから強引な営業を受けて、高額な契約をしてしまった。」といったトラブルのケースなど、いずれも、クーリングオフの適用内の話です。

クーリングオフを適用する場合はどうすればいい?


 クーリングオフは、契約をした日から8日以内に、契約したサロンに対して、クーリングオフを適用して解約をしたいといった旨を伝える事で成立します。

 また、契約書にサインした日から数日後に、サロンからも捺印済みや確認済みの原本が郵送で送られてくるケースであれば、契約書にサインした日ではなく、原本が郵送で手元に届いた日から起算して8日内という計算式になります。
 「解約したいけど契約書の原本が無い」という方もご安心ください。

 まず、郵送ですが、相手のサロンが「クーリングオフの申請の郵送物を受け取っていない。」と言われてしまっては、問題です。ですので、郵送には証拠を残しましょう。
 少々、お手数ですが、単純に、ハガキや封筒でポストから申請書を送付するのではなく、郵便局まで足を運び、「 簡易書留」または、「 特定記録郵便」といった送付した証拠が残る方法での郵送をしまよう。
 また、複数店舗を持っている法人であれば、店舗だけではなく、運営法人の本社宛にもお送りください。お客様専用の問い合わせ窓口があれば、そちらにも送りましょう。

 ちなみに、そのハガキには、以下の内容を明記しましょう。

【クーリングオフを申請するハガキに明記する内容】
  1. 来店した日(年月日)
  2. 契約した日(年月日)
  3. 契約したサロン名と法人名
  4. 契約した店舗名と住所
  5. 契約したコース名
  6. 支払った料金
  7. クレジット会社で決済した場合はクレジット会社名
  8. 「クーリングオフを申請する旨、返金してほしい旨」明記
  9. 申請者(契約者)の名前と住所、電話番号と捺印


事例検証!クーリングオフは適用されるかどうか?

 エステサロンの契約方式は販売している商品も数多く種類があれば、ニーズも当然、数多く千差万別、人それぞれです。
 ここでは、脱毛サロンやエステサロンの脱毛コースなど、具体的にクーリングオフが適用されるケースかどうか、複数の事例を元に検証していきます。

当店はクーリングオフを利用できません?

 中には悪徳なサロンやクリニックがあるかもしれません。「クーリングオフの申請を受け付けていない。」といった事を言ってきたり、「最初の契約書の中に記載してあって、契約書にサインしてますよね?」といった事を言ってくるケースがありますが、問題ありません。
 契約後8日以内であれば、クーリングオフの適用内です。

 あきらかに上述のような対応をしてくるサロンやクリニックは法令違反です。 消費者センターで相談しましょう。すぐに返金手続きを代行してくれます。
 ただし、8日以内のクーリングオフの申請は先に行ってください。悪徳すぎて不安な場合は、日にちに余裕があれば、消費者センターにクーリングオフの手続きをお願いして、対応してくれる消費者センターもあります。

体験コースを契約した後の本契約はどうなる?

 エステや脱毛サロンで初回は体験コースを契約して、その後に本契約のコースを契約するというのが一般的な契約フローですが、体験コースは安価で衝動買いに納得して契約したけど、その後、クーリングオフ適用のリミットである8日を経過した後に、本コースを契約した場合、本コースの解約をしたいといった場合はクーリングオフの適用はできるのか?

 結論から言えば、 本コースを契約してから8日以内であれば、クーリングオフの適用範囲内です。体験コースで契約した日は関係ありません。

1回目の脱毛の施術を受けてしまっているけど適用内?

 エステの脱毛コースでは1回の処理で施術で完了することはありません。数回通って効果を発揮します。
 初回1回目を契約当日に脱毛してもらった後に、結果やサービスに納得できず、クーリングオフを適用したいといった事もあると思います。
 そういった場合、契約した日から8日以内とはいっても、すでにサービスを受けてしまっているので、クーリングオフをお願いして、返金をしてもらう事は可能なのか?といった話ですが、 結論から言えば、契約した日から8日以内であれば可能です。

 ただし、サロン側としては、クーリングオフに対する知識が不十分なケースもあり、施術完了後であっても、8日内であれば、適用可能とは思っていない可能性もあり、トラブルに発展することもありますので、トラブルに発展した場合は、最寄りの消費者センターに相談してください。

保湿ケアなども交わされたけどクーリングオフ可能?

 脱毛サロンやエステサロンでは、脱毛後の皮膚表面が乾燥肌になりがちになるという観点から、脱毛後、自宅でできる保湿ケアなどの商品を販売していることがあります。
 このケースですが、契約に関して、いくつかのパターンがあると思いますが、事例で見ていきます。

初回の脱毛契約時に同時に購入した場合

 脱毛のコースを契約したタイミングで、同時にケア用品を購入したという事であれば、ケア用品を使用していなければ、購入した日から8日以内に、クーリングオフして返金してもらう事が可能です。

脱毛契約後の脱毛の施術を受けているケース

 脱毛の契約後、脱毛の施術をすでに受けてしまっていて、同じタイミングで購入しているケア用品の場合は、ケア用品のクーリングオフ可能なのか?

 結論から言えば、ケア用品を購入した契約日から8日以内であれば、クーリングオフ可能です。
 また、脱毛の施術の方も回数コースの契約で1回目の施術をしてしまっていても、こちらの脱毛のコース自体もクーリングオフの対象となります。

脱毛契約後で数か月経過しているケース

 すでに何度も足を運んでおり、何度も来店している人が、ある日サロンからケア用品を勧められた場合、初回の脱毛の契約から期間が経過している場合でもクーリングオフ適用可能かどうかという話になりますが、脱毛の契約とケア用品の購入は別物ですので、 購入後8日以内で未使用の状態であれば、ケア用品はクーリングオフすることが可能です。

クレジットカード決済した場合は?

 クレジットカード会社のクレジット決済している場合は、決済される前にクーリングオフできたほうがいいですよね?
 もし、クレジットカードで脱毛の料金を支払っている場合は、サロンにクーリングオフ適用して利用するという話だけではなく、 クレジットカード会社にも、クーリングオフを利用する旨を伝えて、決済される前に止めましょう。

 すでに決済済みの場合でも、サロンは返金の義務が生じるので、問題ありません。
 クレジットカード会社から該当金額は銀行口座から差し引かれてしまいますが、返金はサロンからなされます。

ローン会社、信販会社を介しての契約の場合

 エステや脱毛サロンが業務提携している ローン会社や信販会社を介しての契約の場合でももちろんクーリングオフの適用が可能です。この場合、サロンに対してのクーリングオフの申請だけではなく、信販会社やローン会社にも伝える必要があり、サロンから信販会社に返金してもらう流れになるか、サロンから本人に返金して、その後、本人から信販会社に返金するなど、返金のフローは相談になります。

クーリングオフの意外な適用外のケース

 クーリングオフも万全ではありません。すべてのケースが契約日から8日以内であれば、適用という訳ではありませんので、適用外のケースを紹介します。

契約期間と料金に注意

 エステや脱毛サロンの契約において、 2か月以上の期間の契約でかつ、5万円以上の料金であることが、条件になります。
 ですので、1か月以内に施術が完了してしまう場合や、5万円以下の場合は、クーリングオフの対象外になりますので、注意が必要です。

 この5万円ですが、脱毛のコース自体が5万円以下だったとしても、例えば、入会金や、ケア用品などの購入などで合計5万円を超えていれば対象となります。

 ただし、違法と認められるような強引な営業行為や勧誘行為があったと認められる契約や購入に関しては、この限りではないので、消費者センターに相談してください。

[エステや脱毛サロンのクーリングオフの条件]
  • 契約した日から8日以内
  • 2か月以上の契約プラン
  • 合計金額5万円以上

医療レーザー脱毛


 医療レーザー脱毛は医療行為になるので、クーリングオフの対象外となりますので、要注意です。

クーリングオフ期間過ぎた後の解約にかかる手数料について

 クーリングオフ対象期間終了後のエステサロンや脱毛サロンとの解約の手続きですが、よく解約手数料とか、違約金といった解約に対して手数料を要求してくるサロンがあります。
 解約に対する手数料に関しては、契約書に明記されていれば、支払わなければならない金額となってしまいますが、その金額には以下の通り、上限があります。

[解約手数料の上限]
脱毛のサービスを受ける前 2万円
脱毛のサービスを受けた後 2万円または、
残りの回数の 金額の10%の
低い方の金額

 もし、この金額以上の金額の請求を受けたら、違法行為なので、最寄りの消費者センターに相談しましょう。

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