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サロンでの営業行為や勧誘行為を全力回避したい!

2020.09.18
サロンに行くと営業や勧誘されるの?対策は?

エステサロンや脱毛サロンで悪いイメージがつきまとう、サロン店舗スタッフからの営業行為や勧誘行為の話が出てくるかと思いますが、
  • そもそも営業や勧誘行為ってなんなのか?
  • 実際に今も行われているのか?
  • 営業や勧誘のあるサロンかどうかの見分け方
  • もし、営業や勧誘されたらどうすればよいのか?


サロン特有の営業や勧誘について




営業勧誘行為って何?実際には行われているの?

 エステサロンや脱毛サロンでよく問題になるのが、サロンスタッフからの営業や勧誘行為がよく事例に挙げられます。
 どの程度行われているかというと、結論から言えば、大多数のサロンで行われているのが実情です。現在、脱毛ブームが来ており、各サロン、値下げ競争、広告合戦を行っており、粗利を稼げない状態になってきており、粗利を稼ぐために1顧客当たりの売り上げ単価を上げるために、営業や勧誘行為が行われています。中には、ノルマを儲けているサロンもある位です。

 そもそもサロンで行われている営業行為とは何か?勧誘行為とは何か?という話ですが、
簡単に説明すると以下の通りです。

サロンで行われる営業行為とは?

 脱毛サロンやエステサロンで行われている勧誘行為ですが、自社開発の化粧品や美容ケア商品を用意しているサロンなどに非常に多い行為ですが、脱毛を行うと、皮膚の下数ミリの部分で高熱を利用して毛根を処理しているので、脱毛後には皮膚表面が乾燥肌になりやすく、乾燥防止のために、脱毛後に、自社開発の保湿ケア商品を勧めてくる行為です。

 中には、勧めはするけど、他の市販の商品でも同様の効果がある人もいるので、純粋に営業ではなく、推奨という意味で伝えてくる人もいるので、どこからが営業行為なのか、線引きが難しいところではあります。

 ただし、本当に保湿が必要な状態であれば、皮膚科で確認すべきです。サロンで取り扱っている化粧品やケア商品は、高額な商品が多く、皮膚科で診断してもらって処方してもらった薬の方が安いという事も多いです。また、医学的な観点で処方してもらった薬の方が効果に対する安心感も大きいですよね。

サロンで行われる勧誘行為とは?

 勧誘行為は営業行為より多くのサロンで行われています。
 これはどういった行為かと申しますと、分かりやすく言うと、「他のパーツ」などのサービスを勧めてくる行為です。

 例えば、自分は腕の「ひじ下」だけを脱毛したいのに、サロンスタッフから「ひじ上も一緒に脱毛しないと、見え方がおかしいですよ。セットで腕を全部やりましょう。」といいったような対応です。

 特に現在通っているコースが完了に近づけば、近づくほど、こういった話が多くなってきます。

 営業行為をどこまでが問題の行為になるのか?勧誘行為がどこまで度を越したら、問題の行為に当たるのか?これは、受け取った側、お客様がどう思うか?これに尽きますので、人によっては、進めてくること自体不快という人もいれば、何とも思わない人もいると思いますが、上述の行為が営業行為、勧誘行為と言われるサロンで顧客とサロンでトラブルになりがちな話です。

初回の無料カウンセリングで営業や勧誘があるか見分ける方法

 営業行為や勧誘行為があるサロンかどうか、契約前に見分けられたらいいですよね。サロン毎に料金は異なりますが、施術内容はそれほど変わりません。同じ通うのであれば、不愉快なサロンではなく、気持ちよく通えるサロンが良いですよね?
 インターネット上の口コミや体験談などで検索しても、多店舗経営されていれば、直営店舗なのか?フランチャイズ店舗なのか?といった事でも変わってきますし、担当者ごとに異なるという事もありますので、一番良いのが、初回の無料カウンセリングに行ってみる事です。

 無料カウンセリングでは、サービス内容、施術内容、脱毛の施術を受けられる状態かどうかの肌の確認などが行われます。契約しようか悩んでいるユーザーの気になる点をすべて解決するのが、この無料カウンセリングです。
 この無料カウンセリングで以下4つの事を確認すると、営業勧誘があるかどうかであたり、その可能性といった部分が見えてきます。

直営店かフランチャイズか?

 まず、一つ目が、サロンが直営店なのか?フランチャイズなのか?といった点です。
 ホームページ上で「営業行為や勧誘行為は一切行っていない」という表記があれば、直営店であれば、その内容を徹底しやすいですし、徹底する業務フローができている可能性が高く、逆に、フランチャイズ店であれば、元々、別のサロンや別の事業主が、サロンの名前を借りて、サービス提供していることになるので、FC店の場合、内容が徹底されていない可能性もあり、また、極端な話、ある日別のサロン名になっていることもあり得ます。そうなってしまえば、ホームページ上に記載されていることなど形骸化しているも同然です。

 無料カウンセリング時に質問を聞いてくれる時間があるので、その際に、直営店なのか?フランチャイズなのか?確認してみると良いでしょう。

初回から勧誘があったら辞めておこう

 初回の来店からいきなり、「そのパーツを脱毛するのであれば、こっちのセットプランの方がお得です。」と、セットプランや期間限定のキャンペーンなどをゴリ押ししてくるようであれば、契約後も同様の行為を受ける可能性が高いです。

 初回は契約してもらうために、不愉快にさせる行為をサロン側で行うなんてありえませんが、初回のカウンセリングの段階で、何度も、そういった話をしてくるようでは、契約後は思いやられます。

全額返金システムがあるサロンかどうか

 この制度をサービス提供しているサロンは非常に少ないですが、もし、サロンの謳い文句に、「契約途中でもサービスや結果に納得できない場合は残りの回数分の料金を全額返金します」といった表記があれば、サービス内容に自信があり、返金解約の申請が来ないように、営業や勧誘といった不愉快に思われるようなサービスは提供しません。

解約手数料や違約金が無いサロン

 解約しやすいサロンというのは、基本的に営業行為や勧誘行為をしつこく行ってくることはありません。
 サロンの契約の中に、契約期間中の途中解約には、解約手数料や違約金といった解約の際に手数料を請求してくるサロンがありますが、そういった内容を契約に盛り込んでいるサロンは危険です。
 無料カウンセリングの際に、解約に関する手続方法などをしっかり確認しましょう。

強引な営業や勧誘行為を受けたらどうすればよいのか?

 ここからは、すでに契約をしてしまっているケースについて、営業や勧誘対策について、説明していきます。

断りたい時はしっかり断ろう

 そもそも、営業や勧誘を受けたときに、「聞きたくない」と思ったら、サロンスタッフを不快にしないように、検討する振りをして、断ろうとか、次回の来院まで検討します。といったような素振りはやめましょう。

 検討する人だと思われたら、次回も必ずプッシュしてくるでしょうし、「いくつか疑念点を払拭してあげれば、契約してくれるかもしれない。」といった余計な期待を持たせてしまい、更に余計な時間を取られる可能性がります。

 断る時はしっかり断りましょう。「自分は契約しているコース以外は興味がない。希望があれば自分からお願いする」といったスタンスをしっかり見せておくことで、現在受けている営業行為や勧誘行為を回避するだけではなく、今後のサロンの対応に対して、予防線を張ることができます。

お客様窓口などを用意しているサロンもある

 クレームを出したい。解約をしたいといったような事もあるでしょう。営業行為や勧誘行為を店舗にクレームしても解決しない。または、店舗のスタッフに直接言いにくい、行ってしまったら、今後の対応が悪くなるのではないか?といった不安に思われる方もいるでしょう。

 そこで、最近では、脱毛ラボのように、クレームや解約の窓口を店舗ではなく、オンラインで専用窓口を設けているサロンも登場しています。
 専用窓口からの対応であれば、店舗スタッフに直接告げなくても対応いただけます。まだ、そういった窓口を持っているサロンは非常に少ないですが、今後、増えていくものと思われます。

店舗移動システムがあったら利用しよう

 最近の脱毛サロンには、店舗移動システムを導入している店舗も増えてきました。これは、簡単に言うと、契約した店舗以外でも予約することが可能というサービスで、ユーザーが予約したい日時で予約ができるようにしたものですが、通っている店舗に不満があれば、次回以降、他の店舗に予約するようにすればよいのです。

 ミュゼプラチナムなどは、ネットで全店舗の予約状況を閲覧しながら、空いている店舗に好きに予約するという方法を採用しており、企業文化として、色々な店舗に予約できることを通常としており、営業や勧誘自体しない店舗も増えてきています。
 これから初めて、脱毛を検討していて、営業や勧誘が苦手といった人には、こういった店舗移動可能システムを提供しているサロンで契約するというのも方法かもしれませんね。

契約から8日以内ならクーリングオフを利用しよう

 営業や勧誘行為を行わないサロンは増えています。
 もし、現在契約しているエステサロンや脱毛サロンとの契約が契約完了した日から8日以内であれば、クーリングオフを利用して、営業や勧誘を行っていないサロンと契約をし直すというのもアリです。

 クーリングオフは消費者保護の観点で、法律で定められており、契約して、書類が手元に届いてから8日以内であれば、支払った金額があったとしても、対価を受け取っていなければ、つまり施術を受けていなければ、解約ができ、支払った金額も戻ってくるという制度です。
 これは、法律で定められているので、サロン側で「クーリングオフ適用外です。」という言い訳は通用しません。通報できます。
 ただし、ルールもあり、契約期間が1か月以上で、5万円を超える金額の場合になりますので、ご注意ください。

 もし、お試しキャンペーンを契約して施術を受けた後に契約した契約であれば、お試しキャンペーンで契約した日ではなく、その後の本コースに契約した日を元に8日以内となります。

 クーリングオフの請求方法ですが、契約したサロンとその会社に対して、以下の内容を「特定記録郵便」または「簡易書留」といった記録が残る方法で、以下内容を添えて郵送してください。また、クレジットカード会社を介しての決済契約である場合は、クレジットカード会社が決済する前に止めたいので、クレジットカード会社宛にもご連絡されることを推奨します。

【クーリングオフを適用したい場合に記載すべき内容】
  • 契約日
  • 契約したサロン名
  • 契約した店舗名
  • 担当者名
  • 契約したコース名
  • 契約した金額
  • 「クーリングオフを適用する、返金してほしい」という文言
  • 契約した人の名前
  • 契約した人の住所、連絡先の電話番号
  • 捺印
  • クレジット会社を利用しての契約の場合、クレジットカード会社名

消費者センターに通告

 営業や勧誘がすご過ぎて、解約ができないといった内容など、完全にトラブルになった場合、困ってしまった場合は、各都道府県にある消費者センターに相談してください。
 泣き寝入りは絶対にいけません。時代は消費者保護の観点に流れています。

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