脱毛コラム

契約したけど解約は?サロンやクリニックの解約に関して

契約したけど解約は?サロンやクリニックの解約に関して
公開日:2015/05/25 更新日:2022/07/15
エステサロンや脱毛サロン、クリニックと契約した後になんらかの事情で解約しなければならない時があると思います。また、急なキャンセルやクーリングオフ、既に、支払っている場合は返金がくるのか?解約には費用が発生するのか?など、契約する前に知っておきたいこと、確認しておくべき事項や、クーリングオフの仕方など、解約に関する内容をまとめてみました。是非、契約する前に参考にしてほしい内容と言えるでしょう。
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解約・クーリングオフ




エステやクリニックでもクーリングオフ可能?

 「契約をしたけれど、色々考えた結果、やっぱり解約したい。」なんて事は、よくありますよね?特にエステや脱毛サロン、クリニックなどとの契約は、高ければ数十万円することもあり、契約した時は衝動買い的に、前向きだったけど、実際によくよく検討してみたら、契約しなければよかった何てことありますよね?
 よく巷で、聞いたことがあるという人もいるでしょう。「クーリングオフ」という方法があります。お店で購入した商品の返品などでは、「クーリングオフ」は有効と思われていますが、エステや脱毛サロンとか美容外科などのレーザー脱毛などにも、有効なのでしょうか?
 答えは「イエス」です! エステや脱毛サロンの施術コース全般、美容外科などのクリニックのコースも、クーリングオフは可能です。
 では、実際にクーリングオフの流れについて確認していきましょう。
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クーリングオフのルールと、必要確認事項

 最近では、脱毛ラボなどのように、クーリングオフの受付窓口を設けている脱毛サロンもありますが、全体的に見て、まだまだ、そこまで整備が整っていないのが現実ですが、このクーリングオフ自体は法令で定められている事項なので、問題なく行使できます。
 では、その行使に当たり、確認しておくべき事項をまとめておきました。
 まず、 このクーリングオフと言う制度は、契約した日から8日内に申請する必要があるので、ここだけは間違いないようにして下さい。
 最初に必要なのが、契約した店舗に対して、クーリングオフを行使する旨を伝えることで、これは、電話で構いません。また、念のために、本社機能がある場合は、本社にも電話しておくと良いでしょう。
 同時に、クーリングオフを行使する旨を郵送で伝える必要があります。こちらは、書面であればよいので、ハガキで問題ないです。ただし、 配達記録は残しましょう。
 その際ですが、以下の内容をハガキに明記しましょう。
【ハガキに記載する内容】
  • 来店日時
  • 契約店舗
  • 契約したスタッフの名前
  • 契約したコース名
  • 支払った金額

上記5点を明記の上、「クーリングオフを行使します。」と記載して、あなたのお名前と住所、生年月日、電話番号を書いて、郵送してください。印鑑も忘れないように、お願いします。

また、郵送の際ですが、 契約した店舗にだけ郵送するのではなく、本社宛にも送っておく方が間違いないでしょう。
クレジットカードやローン会社を使用している場合は、既に決済されている場合が多いですが、クレジットカード会社や、ローン会社にも、連絡してください。
既に決済処理済みの場合は、サロンまたは、クリニックから、振り戻しがあります。
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契約前に注意しておくべき解約にまつわる内容

 法令順守などが謳われている業界ではありますが、しっかり運営しているのは、大手サロンやクリニックくらいです。まだまだ、個人商店に毛が生えた程度のエステサロンや脱毛サロン、美容外科などでは、まだまだ、理解しがたい契約形態を持っているケースが多く、契約内容に関しては、慎重に確認する必要があります。
 
 まず、 最初に確認してほしいのが、解約にまつわる条項です。一般的には、解約の際は、解約月の前月までに解約する旨を伝えるのが通常です。毎月通う月額定額制などは、こういった形での契約が多いです。また、年会費や月額会費などを取っているようなサロンであれば、月額会費はいつまでかかるのか、解約月以降分は発生しないか、また、なかなか、取り戻すのは難しいのですが、年会費を月割りにして、残りの分を戻してもらえるかどうかの確認も重要と言えます。ただし、現在、脱毛に関して、年会費や月額会費、入会金などが必要なサロンは少なく、無いのが当たり前ですので、 サロンやクリニック選びの際は、そもそも、こういった脱毛以外の費用が掛からないところを選びましょう。
 また、中には解約手数料、違約金といった、これも、意味不明の料金設定をしているサロンやクリニックが存在しています。ちなみに、これも、現在の人気のサロンやクリニックでは聞いたことのない仕組みになっています。
 ただし、実際に、解約手数料や違約金を請求してくるクリニックやサロンでは、施術1回分程度の金額を請求してくるのが相場です。これも明記されていないかどうか確認することを忘れないようにして下さい。
 また、クレジットカードや、ローンを組んだ形で契約をしており、決済済みなので、解約が出来ないといった、訳のわからないことを行ってくるサロンも存在しました。消費者センターに相談すれば、間違いなく返金されます。クレジットカード会社や、ローン会社は、あくまで決済を代行するだけであって、顧客とサロンとの契約を代行している会社ではありません。契約しているのはあくまでサロン側です。もはや、ここまで言って来たら、詐欺行為と言えます。
 ですので、例えばクーリングオフを適用する際や、解約をする際は、クレジットカードの場合は、クレジットカードの会社にも連絡しておくと間違いないでしょう。月額の引落の形で契約している場合は、当たり前な話ですが、引き落としを止めることが出来ます。
 フランチャイズ系のサロンでトラブルが発生した場合は、本社にこういった事態があったことを伝えるのも手です。法令順守にうるさいので、名前を貸している側からすれば、ブランドが傷つくのを恐れるので、効果があります。
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キャンセルの仕方

 キャンセルの仕組みは、各サロンごとに変わっているので、しっかり確認しておくと良いでしょう。ほとんどが、前日までに予約した店舗に、キャンセルする旨を伝えていれば、キャンセル料無料でキャンセルが出来ます。また、当日のキャンセルは大体、施術1回分程度のキャンセル料がかかってしまいますが、悪徳なサロンやクリニックの場合は、3日前までに、キャンセルの申出が無い場合は1回分の費用請求が発生する場合もあり、キャンセル料の設定に関しては、必ず、契約前に確認しておきましょう。
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勧誘行為や営業行為は法令でNG

 昔、エステに通った事があるという人であれば、勧誘や営業は当たり前といった感じに捉えているかもしれませんが、今は、そういった行為は大手であれば、1度断れば、プッシュしてはならないような規定を各社設けて、法令順守をしていますが、そうで無いサロンも非常に多いのが現実です。上述の事例に出しているサロンやクリニックなどは、そういった行為が行われていないので、お勧めと言えますが、もし、初回のカウンセリング時に、そういった行為をしてくる担当者に会ったら、そことは契約することは避けましょう。通っている期間中、毎回、勧誘や営業行為があると認識しておいて間違いないです。
 ちなみに、営業行為とは、サロンの施術完了後のカウンセリング時によく行われるのですが、脱毛後の火照った状態の皮膚を鎮静化させるためのサロンの自社開発のローションや保湿クリームを強引に売りつけてくる行為で、買ってくれるまで、しつこく、営業してくるケースで、また、勧誘行為とは、契約後しばらくの期間後に、例えば、現在ヒジ下の脱毛をしているとします。間もなく完了するタイミングで、ヒジ下だけ脱毛していると、指や手の甲、ヒジ上も脱毛しないと、まだらに見えて変だから、それらのパーツも脱毛しませんか?といったような内容です。これも、営業行為同様に、契約するまでしつこく聞いてきます。
 初回の無料カウンセリングの際に、悩んでいるときや、検討しているときに、その場でどうしても契約を取ろうと、一生懸命営業してくるような担当者が出てきたら、上述のような事態が想定されるので、気持ちよく通うためにも、契約するのは、辞めておいた方が良いでしょう。
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この記事を書いた人
ともみん

ともみん

学生時代からクリニックに通い、体験含め10社以上で脱毛経験あり。現在も様々な美容クリニックに通っています♪実際に受けた経験を元に、本当におすすめできる医療脱毛クリニックを紹介します!


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